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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)

  • 平成二十四年人事院規則一―五七・規則・公布 平成24年2月10日・本則2条/附則11条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の法令番号は平成二十四年人事院規則一―五七です。
  2. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の公布日は平成24年2月10日です。
  4. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)は全 13 条です。
  6. 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の内訳は本則 2 条、附則 11 条です。
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第1条(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)別タブで開く ›

復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用については、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2復興庁が廃止されるまでの間における規則九―七(俸給等の支給)別表の規定の適用については、同表中「及びデジタル庁」とあるのは「、デジタル庁及び復興庁」と、「デジタル庁」とあるのは「デジタル庁復興庁」とする。

3復興庁が廃止されるまでの間における規則九―一七(俸給の特別調整額)別表第一の規定の適用については、同表中「十四 デジタル庁組織官職区分デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官一種企画官(人事院の定めるものに限る。)二種」とあるのは、「十四 デジタル庁組織官職区分デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官一種企画官(人事院の定めるものに限る。)二種十四の二 復興庁組織官職区分復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織審議官参事官一種企画官(人事院の定めるものに限る。)二種復興局局長一種次長二種参事官四種」とする。

4復興庁が廃止されるまでの間における規則一六―〇(職員の災害補償)別表第二の規定の適用については、同表中「第八号」とあるのは「第八号及び第八号の二」と、「八 デジタル庁」とあるのは「八 デジタル庁八の二 復興庁」とする。

第2条(平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例)別タブで開く ›

平成二十四年三月三十一日までの間における規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第二項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、国家公務員制度改革基本法」と、「別表」とあるのは「同表」とする。

2平成二十四年三月三十一日までの間における規則一一―八(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条(規則一―四に第百三項を加える部分に限る。)及び第十四条並びに附則第四条、第六条(規則一―三四別表の三の表の改正規定に限る。)、第七条(第六条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書の保存期間に係る部分に限る。)及び第九条(規則一―五七第一条第一項の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一二三及び人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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