人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則) 第2条(平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例)
- 平成二十四年三月三十一日までの間における規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第二項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」とあるのは「復興庁の事務次官に充てられた内閣審議官の俸給月額は、別表のイの項に定める号俸の額とし、国家公務員制度改革基本法」と、「別表」とあるのは「同表」とする。
- 2.平成二十四年三月三十一日までの間における規則一一―八(職員の定年)別表の規定の適用については、同表中「又は郵政改革推進室長」とあるのは、「、郵政改革推進室長又は復興庁の事務次官」とする。
この条文の基本情報
平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例とは何ですか?
定義平成二十四年三月三十一日までの間における人事院規則の適用の特例とは、人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)第2条に定められた規定で、「平成二十四年三月三十一日までの間における規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第二項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)第2条の条文原文は「平成二十四年三月三十一日までの間における規則九―四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)第二項の規定の適用については、同項中「国家公務員制度改革基本法」…」で始まります。
- 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)の公布日は平成24年2月10日です。
- 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)第2条の前の条は人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)第1条です。
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- 正式書式
人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)(平成二十四年人事院規則一―五七)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424RJNJ01057000 - 本サイト収録
人事院規則一―五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に関する人事院規則)(平成二十四年人事院規則一―五七)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/424RJNJ01057000/2
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