この法律は、国際的協調の下で対外債務の負担の軽減を図ることとされている国について、その負担の軽減を図るため、これらの国の政府に対して我が国が有する米穀の売渡しに係る債権であって当該政府が弁済することができる見込みがないと認められるものについての特別の措置を定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法
この条文の基本情報
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- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の法令番号は平成二十五年法律第十四号です。
- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の法令種別は法律です。
- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の公布日は平成25年5月10日です。
- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法は全 3 条です。
- 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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