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外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法 第2条(米穀の売渡しに係る債権の免除)

政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては、当該政府からの要請があったときは、当該債権の全部を免除することができる。

この条文の基本情報

米穀の売渡しに係る債権の免除とは何ですか?

定義米穀の売渡しに係る債権の免除とは、外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法第2条(米穀の売渡しに係る債権の免除)は、日本の外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法第2条の条文原文は「政府は、この法律の施行前に米穀の売渡しにより取得した債権であって、マダガスカル、マリ、モザンビーク、シエラレオネ又はタンザニアの政府に対して有するものについては…」で始まります。
  3. 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法の公布日は平成25年5月10日です。
  4. 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法第2条の前の条は外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法(平成二十五年法律第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000014
  • 本サイト収録外国政府に対して有する米穀の売渡しに係る債権の免除に関する特別措置法(平成二十五年法律第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000014/2

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