受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律

  • 平成二十五年法律第五十号・法律・公布 平成25年6月19日・本則5条/附則5条
  • 略称:薬物法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第五十号です。
  2. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
  4. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律は全 10 条です。
  6. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の内訳は本則 5 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、薬物使用等の罪を犯した者が再び犯罪をすることを防ぐため、刑事施設における処遇に引き続き社会内においてその者の特性に応じた処遇を実施することにより規制薬物等に対する依存を改善することが有用であることに鑑み、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関し、その言渡しをすることができる者の範囲及び猶予の期間中の保護観察その他の事項について、刑法(明治四十年法律第四十五号)の特則を定めるものとする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらをいう。

2この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。

一刑法第百三十九条第一項若しくは第百四十条(あへん煙の所持に係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

二毒物及び劇物取締法第二十四条の三の罪

三覚醒剤取締法第四十一条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第四十一条の三第一項第一号若しくは第二号(施用に係る部分に限る。)若しくは第四十一条の四第一項第三号若しくは第五号の罪又はこれらの罪の未遂罪

四麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)、第六十六条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第六十六条の二第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪

五あへん法第五十二条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第五十二条の二第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪

第3条(刑の一部の執行猶予の特則)別タブで開く ›

薬物使用等の罪を犯した者であって、刑法第二十七条の二第一項各号に掲げる者以外のものに対する同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる者が」とあるのは「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯した者が、その罪又はその罪及び他の罪について」と、「考慮して」とあるのは「考慮して、刑事施設における処遇に引き続き社会内において同条第一項に規定する規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」とする。

第4条(刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)別タブで開く ›

前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言渡しをするときは、刑法第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。

2刑法第二十七条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。

第5条(刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)別タブで開く ›

第三条の規定により読み替えて適用される刑法第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについては、同法第二十七条の四第三号の規定は、適用しない。

2前項に規定する刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについての刑法第二十七条の五第二号の規定の適用については、同号中「第二十七条の三第一項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項」とする。

附則
本文附則

この法律は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。

2この法律の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第六条及び第二十九条の規定1公布の日2

第26条附則(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)

附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。

2一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯した者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。

第29条附則(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる