受講中の講座ブックマーク無料で登録

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含有する物を含む。)であって同条の政令で定めるもの、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらをいう。
  2. 2.この法律において「薬物使用等の罪」とは、次に掲げる罪をいう。
  3. 一刑法第百三十九条第一項若しくは第百四十条(あへん煙の所持に係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪
  4. 二毒物及び劇物取締法第二十四条の三の罪
  5. 三覚醒剤取締法第四十一条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第四十一条の三第一項第一号若しくは第二号(施用に係る部分に限る。)若しくは第四十一条の四第一項第三号若しくは第五号の罪又はこれらの罪の未遂罪
  6. 四麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)、第六十六条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第六十六条の二第一項(施用又は施用を受けたことに係る部分に限る。)の罪又はこれらの罪の未遂罪
  7. 五あへん法第五十二条第一項(所持に係る部分に限る。)若しくは第五十二条の二第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条(定義)は、日本の薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律に含まれる条文です。
  2. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「規制薬物等」とは、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物及び劇物(これらを含…」で始まります。
  3. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の公布日は平成25年6月19日です。
  4. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条の前の条は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第1条です。
  6. 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第2条の次の条は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000050
  • 本サイト収録薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000050/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›