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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第五章 雑則

第55条〜第58条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第五章 雑則は、第55条〜第58条の全 4 条で構成されています。
  2. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第五章 雑則が属する再生医療等の安全性の確保等に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第八十五号です。
  3. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律の公布日は平成25年11月27日です。
  4. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(厚生科学審議会の意見の聴取)

第55条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

一第二条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

二第二条第二項第一号若しくは第二号、第七項若しくは第八項の厚生労働省令又は第四十条第一項の特定細胞加工物等製造施設を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

三再生医療等提供基準を定め、又は変更しようとするとき。

四第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。

(権限の委任)

第56条

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(手数料)

第57条

別タブ ↗

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一第三十六条第一項の許可の更新を申請する者

二第三十九条第二項において準用する第三十六条第一項の認定の更新を申請する者

2機構が行う第三十八条第一項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の調査を受けようとする者は、当該調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を機構に納めなければならない。

3前項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

(経過措置)

第58条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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