(厚生科学審議会の意見の聴取)
第55条
別タブ ↗厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一第二条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二第二条第二項第一号若しくは第二号、第七項若しくは第八項の厚生労働省令又は第四十条第一項の特定細胞加工物等製造施設を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三再生医療等提供基準を定め、又は変更しようとするとき。
四第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。