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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第五章 雑則

第114条〜第115条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五章 雑則は、第114条〜第115条の全 2 条で構成されています。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五章 雑則が属する消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第九十六号です。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(官公庁等への協力依頼)

第114条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(権限の委任)

第115条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、前二章及び前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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