(官公庁等への協力依頼)
第114条
別タブ ↗内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(官公庁等への協力依頼)
内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、前二章及び前条の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)