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原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第百九十一号です。
  3. 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年6月26日です。
  4. 原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第一条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第二十三条第一項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第六十四条の三第一項の認可があった場合には、設置法附則第二十三条第一項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項については、設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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