被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
廃止被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令
この条文の基本情報
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- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令の法令番号は平成二十五年政令第二百三十一号です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令の法令種別は政令です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令の公布日は平成25年7月31日です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令は全 2 条です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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