被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令 本文
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)を定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令本文は、日本の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令に含まれる条文です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令本文の条文原文は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故…」で始まります。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令の公布日は平成25年7月31日です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成二十五年政令第二百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000231 - 本サイト収録
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令(平成二十五年政令第二百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000231/main
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