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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令

  • 平成二十五年厚生労働省令第九十七号・省令・公布 平成25年8月30日・本則6条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の法令番号は平成二十五年厚生労働省令第九十七号です。
  2. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の公布日は平成25年8月30日です。
  4. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令は全 7 条です。
  6. 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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第1条(指定の申請)別タブで開く ›

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号。以下「法」という。)第四十四条第一項の規定により支援機関の指定を受けようとする者(第三項において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

三支援業務の実施に関する基本的な計画

四資産の総額及びその種類を証する書類

3厚生労働大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

第2条(変更の届出)別タブで開く ›

支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称、住所又は事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

第3条(帳簿)別タブで開く ›

法第四十七条に規定する厚生労働省令で定める事項は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録の状況とする。

2法第四十七条の帳簿は、支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

4法第五十一条第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第四十四条第一項の規定により新たに指定する支援機関に法第四十七条の帳簿を速やかに引き渡さなければならない。

第4条(事業計画書等)別タブで開く ›

支援機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援機関は、毎事業年度終了後三月以内に、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

第6条(業務の休廃止)別タブで開く ›

支援機関は、法第五十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合にあっては、その期間

四休止又は廃止の理由

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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