移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第2条(変更の届出)
- 支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更後の名称、住所又は事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第2条に定められた規定で、「支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第2条(変更の届出)は、日本の移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令に含まれる条文です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第2条の条文原文は「支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の公布日は平成25年8月30日です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第2条の前の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第1条です。
- 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第2条の次の条は移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000100097 - 本サイト収録
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000100097/2
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。