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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

  • 平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号・省令・公布 平成25年9月20日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則は全 3 条です。
  6. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(法務大臣が提供すべき情報)別タブで開く ›

法務大臣は、厚生労働大臣又は日本年金機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により保険料を納付することができる死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所

二前号の死刑再審無罪者に係る死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日までの期間

第2条(厚生労働大臣等が提供すべき情報)別タブで開く ›

厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

一法第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日

二法第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。

2法附則第二条の規定により法第二条の規定を読み替えて適用する場合におけるこの規則の規定の適用については、第一条第二号中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日」とあるのは、「六十歳に達した日」とする。

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