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死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第2条(厚生労働大臣等が提供すべき情報)

  1. 厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。
  2. 一法第二条第一項の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日
  3. 二法第三条第一項の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

この条文の基本情報

厚生労働大臣等が提供すべき情報とは何ですか?

定義厚生労働大臣等が提供すべき情報とは、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条(厚生労働大臣等が提供すべき情報)は、日本の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「厚生労働大臣又は機構は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。」で始まります。
  3. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の公布日は平成25年9月20日です。
  4. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第2条の前の条は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000110002
  • 本サイト収録死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(平成二十五年法務省・厚生労働省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000110002/2

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