この省令は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性を向上させるための耐震補強について定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令
この条文の基本情報
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- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の法令番号は平成二十五年国土交通省令第十六号です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の公布日は平成25年3月30日です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令は全 5 条です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。
一全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(次号において「新幹線鉄道」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの
二跨
三大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第三条に規定する新設軌道におけるものに限る。)
四大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する普通鉄道等の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性の向上を図るため、国土交通大臣が告示で定める指針に従って耐震性の向上を図るための補強工事を実施するよう努めなければならない。
附則
本文附則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
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