特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 第2条(定義)
- この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。
- 一全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(次号において「新幹線鉄道」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの
- 二跨
- 三大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(大正十二年内務省・鉄道省令)第三条に規定する新設軌道におけるものに限る。)
- 四大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する普通鉄道等の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条(定義)は、日本の特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令に含まれる条文です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「特定鉄道等施設」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設又は軌道法による軌道施設であって、次に掲げるものを…」で始まります。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令の公布日は平成25年3月30日です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条の前の条は特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第1条です。
- 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条の次の条は特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000800016 - 本サイト収録
特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000800016/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。