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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第三章 雑則

第6条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三章 雑則は、第6条の全 1 条で構成されています。
  2. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則第三章 雑則が属する民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年国土交通省令第六十三号です。
  3. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の公布日は平成25年7月24日です。
  4. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(職権の委任)

第6条

別タブ ↗

法第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2法第七条第四項及び第五項の権限並びに法第八条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

一空港法第三十九条第一項の権限

二空港法第三十九条第二項の権限

三空港法第四十条の権限

3法第七条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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