この省令において使用する用語は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成二十五年国土交通省令第九十二号です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の公布日は平成25年11月29日です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則は全 27 条です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 22 条、附則 5 条です。
法第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一満載状態において、推進機関をその連続最大出力で運転し船舶を航行させた場合の当該船舶の速力が十八ノット未満であること。
二暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。
法第二条第四号の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一乗組員及び乗船している者が避難するための堅固な構造を有する区画であって、VHF無線電話、インマルサット無線電話等の外部との通信手段が確保されているものを設けていること。
二船舷の上端に沿って船体の全周に設置することにより人の侵入を防止する有刺線その他これに類するものを備え付けていること。
法第四条第一項の規定により特定警備計画が適当である旨の認定を受けようとする特定日本船舶の所有者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。
一申請者に係る次に掲げる書類
二特定日本船舶に係る次に掲げる書類、図面及び写真
三小銃等の管理に係る次に掲げる書類、図面及び写真
四法第四条第二項第四号に規定する事業者(以下「特定警備予定事業者」という。)に係る次に掲げる書類
五特定警備の実施の方法に係る次に掲げる書類、図面及び写真
3国土交通大臣は、法第四条第一項の規定による認定をしたときは、認定番号及び認定年月日を申請者に通知するものとする。
法第四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一申請者が法人である場合には、その業務を行う役員の氏名又は名称
二特定日本船舶の予定貨物
三前号の予定貨物に係る我が国への輸送予定又は輸送実績
四計画期間
法第四条第三項第二号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一保管設備が、次に掲げる要件を備えていること。
二管理の方法が、次に掲げる要件に該当すること。
法第四条第三項第三号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一特定警備に従事する者に対する教育訓練の内容及び方法が適切であること。
二次のいずれにも該当しない者であること。
法第四条第三項第五号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一特定警備予定事業者が、当該事業者を被保険者とする損害賠償責任保険であって、特定警備の実施中に生じた損害を塡補するものに加入していること。
二計画期間が三年未満であること(法第五条第三項において準用する場合にあっては、計画期間が三年未満であり、かつ、変更前の認定計画の開始の日から三年未満であること。)。
三その他特定警備の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
法第五条第一項の規定により認定に係る特定警備計画の変更の認定を受けようとする認定船舶所有者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類、図面又は写真の変更を伴うときは、当該変更後の書類、図面又は写真を添付しなければならない。
法第五条第一項ただし書の国土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。
一法第四条第二項第一号に掲げる事項の変更
二法第四条第二項第二号に掲げる事項のうち名称の変更
三法第四条第二項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
四第五条第一号に掲げる事項の変更
2法第五条第二項の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第三号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第四条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
法第七条の規定により特定警備に従事する者の確認を受けようとする認定船舶所有者は、第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、特定警備事業者に雇用されている者であって特定警備に従事するものに係る次に掲げる書類及び記録媒体を添付しなければならない。
一旅券の写し
二住民票の写し又はこれに代わる書類
三特定警備事業者との雇用関係を示す書類
四特定警備事業者による教育訓練を受けたことを証する書類
五次条第一項第二号に規定する技能を有することを証する映像を記録した記録媒体
六医師が作成した診断書であって、法第七条第二号ロ又はハのいずれにも該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているもの
七法第七条第二号ニからワまでのいずれにも該当しないことを証する書類
3国土交通大臣は、法第七条の規定による確認をしたときは、確認番号及び確認年月日を申請者に通知するものとする。
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる事項についての知識を有すると認められる者であること。
二次に掲げる事項についての技能を有すると認められる者であること。
2前項各号の基準に適合することの確認は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
一前項第一号1前条第二項第四号の書類の確認及び筆記試験又は口述試験の実施2
二前項第二号1前条第二項第四号の書類及び同項第五号の記録媒体の確認2
法第七条第二号ヲの国土交通省令で定める行為は、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)に規定する罪のいずれかに当たる行為とする。
法第八条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第五号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、確認特定警備従事者が同条第二号(法第七条第二号ロ、ハ、ト、チ、ヌ又はルに係るものに限る。)、第三号又は第四号に該当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一法第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ロ又はハに該当することとなった場合に限る。)1医師の診断書2
二法第八条第二号に該当する場合(法第七条第二号ト、チ、ヌ又はルに該当することとなった場合に限る。)1確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書類2
三法第八条第三号に該当する場合1その事実を証する書類2
四法第八条第四号に該当する場合(住所を変更することとなった場合に限る。)1住民票の写し又はこれに代わる書類2
五法第八条第四号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)1旅券の写し2
法第八条第四号の国土交通省令で定めるときは、確認特定警備従事者の国籍、住所、氏名、性別又は旅券の番号について変更が生じたときとする。
法第十三条の規定により届出をしようとする認定船舶所有者は、特定警備の開始の日の五日前までに、第六号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該届出書を提出することができる。
2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一特定警備の実施期間における特定日本船舶の喫水を示す書類
二特定警備の実施期間における特定日本船舶の航路図
三小銃等の積卸しの場所を示す図面
3国土交通大臣は、法第十三条の規定による届出を受理したときは、届出受理番号及び届出受理年月日を当該届出をした者に通知するものとする。
法第十三条第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一船長の氏名
二貨物の種類
三貨物等の積載量
四第四条第三項の規定により通知された認定番号及び認定年月日
五第十一条第三項の規定により通知された確認番号及び確認年月日
六確認特定警備従事者の乗下船の日時及び場所
七積み込まれる予定の小銃の名称、口径及び製造番号並びに実包の種類
八小銃等の積卸しの日時及び場所
法第十六条第二項の国土交通省令で定める基準は、第六条第一号及び第二号イに掲げる基準とする。
法第十六条第三項の規定により届出をしようとする船長は、第七号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十八条の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第十八条の規定による記録簿への記載は、第八号様式によるものとする。
3法第十八条の記録簿は、法第四条第一項の認定に係る船舶内に備え付け、最終の記載をした日から三年間保存しなければならない。
4認定船舶所有者は、法第十八条の規定による記録簿の備付け及び保存並びに記録簿への記載を船長に行わせるものとする。
法第十九条の規定により確認を受けようとする船長は、本邦の港に入港する二十四時間前までに、入港をしようとする本邦の港及び当該本邦の港の係留しようとする係留施設の名称並びに入港の予定時刻を国土交通大臣に通報するものとする。
法第十九条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一特定日本船舶から導管により原油を陸揚げする場合
二その他国土交通大臣が小銃等が本邦に陸揚げされるおそれがないものとして認めた場合
この省令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和四年十二月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に提出されている特定警備計画の記載事項及び様式は、なお従前の例による。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)