海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則 第2条(海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件)
- 法第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一満載状態において、推進機関をその連続最大出力で運転し船舶を航行させた場合の当該船舶の速力が十八ノット未満であること。
- 二暴露甲板その他の人が船舶に侵入することが可能な場所から満載喫水線までの最小の垂直距離が十六メートル未満であること。
この条文の基本情報
海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件とは何ですか?
定義海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件とは、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第2条(海賊行為の対象となるおそれが大きい船舶の要件)は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第四号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則の公布日は平成25年11月29日です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第1条です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000800092 - 本サイト収録
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000800092/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。