海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第十九条の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。
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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令
この条文の基本情報
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- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令の法令番号は平成二十五年内閣府・国土交通省令第五号です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令の法令種別は省令です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令の公布日は平成25年11月29日です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令は全 2 条です。
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この命令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。
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