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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令 本文

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第十九条の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令本文は、日本の海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令に含まれる条文です。
  2. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令本文の条文原文は「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令の公布日は平成25年11月29日です。
  4. 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令(平成二十五年内閣府・国土交通省令第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000802005
  • 本サイト収録海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令(平成二十五年内閣府・国土交通省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000802005/main

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