環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令
この条文の基本情報
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- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令の法令番号は平成二十五年環境省令第七号です。
- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令の法令種別は省令です。
- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令の公布日は平成25年3月21日です。
- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令は全 2 条です。
- 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
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