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環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令 本文

環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令本文は、日本の環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令本文の条文原文は「環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令の公布日は平成25年3月21日です。
  4. 環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令(平成二十五年環境省令第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001000007
  • 本サイト収録環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令(平成二十五年環境省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001000007/main

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