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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

  • 平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号・省令・公布 平成25年8月19日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の法令番号は平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号です。
  2. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
  4. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則は全 3 条です。
  6. 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)別タブで開く ›

大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十三条第七項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項(同条第五項各号に掲げる事項を除く。次条において同じ。)を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会及び特定被災都道府県知事(法第十三条第八項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)に提出するものとする。

第2条(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)別タブで開く ›

法第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを特定被災都道府県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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