農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第2条(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)
法第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを特定被災都道府県知事(同条第八項各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。
この条文の基本情報
協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意とは何ですか?
定義協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意とは、農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条(協議会が組織されていない場合等における復興整備事業に係る許認可等の特例に関する協議及び同意)は、日本の農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第八項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第四項各号に掲げる事項を記載した書類その他農林…」で始まります。
- 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の公布日は平成25年8月19日です。
- 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条の前の条は農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第1条です。
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- 正式書式
農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60001A00001 - 本サイト収録
農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60001A00001/2
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