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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四章 雑則

第79条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第四章 雑則は、第79条の全 1 条で構成されています。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第四章 雑則が属する実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第六号です。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録媒体による手続)

第79条

第三条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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