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健康・医療戦略推進法 第三章 健康・医療戦略

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康・医療戦略推進法第三章 健康・医療戦略は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 健康・医療戦略推進法第三章 健康・医療戦略が属する健康・医療戦略推進法の法令番号は平成二十六年法律第四十八号です。
  3. 健康・医療戦略推進法の公布日は平成26年5月30日です。
  4. 健康・医療戦略推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策を踏まえ、健康・医療戦略を定めるものとする。

2健康・医療戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一政府が総合的かつ長期的に講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策の大綱

二前号に掲げるもののほか、政府が講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3内閣総理大臣は、健康・医療戦略推進本部の作成した健康・医療戦略の案について閣議の決定を求めるものとする。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、健康・医療戦略を公表するものとする。

5前二項の規定は、健康・医療戦略の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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