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少年鑑別所法 第二章 鑑別対象者の鑑別

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年鑑別所法第二章 鑑別対象者の鑑別は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 少年鑑別所法第二章 鑑別対象者の鑑別が属する少年鑑別所法の法令番号は平成二十六年法律第五十九号です。
  3. 少年鑑別所法の公布日は平成26年6月11日です。
  4. 少年鑑別所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(鑑別の実施)

第16条

鑑別対象者の鑑別においては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術に基づき、鑑別対象者について、その非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すものとする。

2鑑別対象者の鑑別を行うに当たっては、その者の性格、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行又は犯罪の状況、家庭環境並びに交友関係、在所中の生活及び行動の状況(鑑別対象者が在所者である場合に限る。)その他の鑑別を行うために必要な事項に関する調査を行うものとする。

3前項の調査は、鑑別を求めた者に対して資料の提出、説明その他の必要な協力を求める方法によるほか、必要と認めるときは、鑑別対象者又はその保護者その他参考人との面接、心理検査その他の検査、前条の規定による照会その他相当と認める方法により行うものとする。

(家庭裁判所等の求めによる鑑別等)

第17条

少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。

一保護処分(少年法第六十六条第一項、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項並びに少年院法第百三十八条第二項及び第百三十九条第二項の規定による措置を含む。次号において同じ。)又は少年法第十八条第二項の規定による措置に係る事件の調査又は審判を受ける者

二保護処分の執行を受ける者

三拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定により執行する共助刑を含む。)の執行を受ける者

四更生保護法第四十条の規定(国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項若しくは薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者

2少年鑑別所の長は、前項の規定による鑑別を終えたときは、速やかに、書面で、鑑別を求めた者に対し、鑑別の結果を通知するものとする。

3前項の通知を受けた者は、鑑別により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(少年院の指定等)

第18条

少年鑑別所の長は、その職員が家庭裁判所から少年法第二十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十四条第一項第三号の保護処分に係る同項の決定、同法第六十六条第一項の決定若しくは更生保護法第七十二条第一項の決定の執行の指揮を受けたとき、又は地方更生保護委員会から同法第七十三条の二第一項の決定の執行の嘱託を受けたときは、その決定を受けた者について鑑別を行い、少年院法第三十一条の規定により各少年院について指定された矯正教育課程(同法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)その他の事情を考慮して、その者を収容すべき少年院を指定するものとする。

2少年鑑別所の長は、前項の指定をしたときは、その旨を同項の決定を受けた者に告知し、及び同項の指定に係る少年院の長に通知するものとする。

3前項の規定による少年院の長に対する通知には、第一項の規定による鑑別の結果を付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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