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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令

  • 平成二十六年政令第百五十八号・政令・公布 平成26年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令の法令番号は平成二十六年政令第百五十八号です。
  2. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令は全 2 条です。
  6. 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定による国の補助は、同法の施行の日の前日の属する年度までの各年度(同日の属する年度(同日が三月三十一日である場合の当該年度を除く。)にあっては、四月一日から同法の施行の日の前日までとする。以下同じ。)において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育緊急確保事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。

附則
本文附則

この政令は、子ども・子育て支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

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