子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令 本文
子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定による国の補助は、同法の施行の日の前日の属する年度までの各年度(同日の属する年度(同日が三月三十一日である場合の当該年度を除く。)にあっては、四月一日から同法の施行の日の前日までとする。以下同じ。)において同条第一項に規定する特定市町村又は同条第二項に規定する事業実施市町村が行う同条第一項に規定する保育緊急確保事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣が定める基準に従って行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令本文の条文原文は「子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定による国の補助は、同法の施行の日の前日の属する年度までの各年度(同日の属する年度(同日が三月三十一日である場合の当該年…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令の公布日は平成26年3月31日です。
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子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令(平成二十六年政令第百五十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000158 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法附則第十条第四項の規定に基づく保育緊急確保事業に要する費用の補助に関する政令(平成二十六年政令第百五十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000158/main
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