国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第五条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外務大臣が都道府県警察に対し措置をとることを求める場合には、書面により、警察庁長官を経由して、行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号。以下「規則」という。)による措置を求めるものとする。
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令
この条文の基本情報
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- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の法令番号は平成二十六年外務省令第二号です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の法令種別は省令です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の公布日は平成26年1月21日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令は全 3 条です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。
附則
本文附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
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