国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令 第2条(資料の公表等に関し外務大臣が求める措置)
外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。
この条文の基本情報
資料の公表等に関し外務大臣が求める措置とは何ですか?
定義資料の公表等に関し外務大臣が求める措置とは、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令第2条に定められた規定で、「外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令第2条の条文原文は「外務大臣は、前条の場合において、規則第十四条第一項、第二十五条第二項及び第二十六条第一項ただし書きの規定による措置をとらないことを求めることができる。」で始まります。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令の公布日は平成26年1月21日です。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令第2条の前の条は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令第1条です。
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- 正式書式
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令(平成二十六年外務省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000020002 - 本サイト収録
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五条第三項の規定に基づき外務大臣が都道府県警察に求める措置に関する省令(平成二十六年外務省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000020002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。