経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第一項に規定する検査(同法第九条第一項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。)の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書は、別紙様式による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令
この条文の基本情報
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- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の法令番号は平成二十六年財務省令第九十五号です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の法令種別は省令です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の公布日は平成26年12月12日です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令は全 5 条です。
- 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
本文附則
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
本文附則
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第三条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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