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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令 本文

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第一項に規定する検査(同法第九条第一項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。)の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書は、別紙様式による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令本文は、日本の経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令に含まれる条文です。
  2. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令本文の条文原文は「経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第一項に規定する検査(同法第九条第一項の規定により財務大臣の権限を税関長に委任する場合を除く。」で始まります。
  3. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令の公布日は平成26年12月12日です。
  4. 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令(平成二十六年財務省令第九十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000040095
  • 本サイト収録経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律に規定する検査身分証明書の様式を定める省令(平成二十六年財務省令第九十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000040095/main

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