国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則
この条文の基本情報
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- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の法令番号は平成二十六年農林水産省令第二十号です。
- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則は全 6 条です。
- 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
法第十九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を提出してしなければならない。
一当該特例分担事務に係る処分その他の措置の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
二当該特例分担事務に係る処分その他の措置を行った年月日
三当該特例分担事務に係る処分その他の措置の内容
四その他参考となるべき事項
2前項の報告書には、当該特例分担事務(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条に係るものに限る。)に係る農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第一条の申請書の写し及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十条第二項各号に掲げる書類の写しを添付するものとする。
附則
本文附則
この省令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、令和五年九月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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