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農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条(公告の方法)

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条第三項の規定による公告は、同条第一項の規定による合意をした旨及び当該合意の内容を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。

この条文の基本情報

公告の方法とは何ですか?

定義公告の方法とは、農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条(公告の方法)は、日本の農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の条文原文は「国家戦略特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条の次の条は農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年農林水産省令第二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200020
  • 本サイト収録農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年農林水産省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200020/1

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