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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第一章 総則が属する動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成二十六年農林水産省令第六十号です。
  3. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  4. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち、動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされる再生医療等製品をいう。以下同じ。)の安全性に関する非臨床試験(動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号。以下「規則」という。)第九十一条の百六第一項第五号及び第十号並びに第九十一条の百十九第一項(規則第九十一条の百五十四において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の三十一第四項に規定する資料のうち、急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、催奇形性その他の毒性に関するもの及び残留性(動物用再生医療等製品の使用に伴い、その成分である物質又は同製品の使用に伴い産生される物質(これらの物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)が動物(乳、鶏卵等その産するものを含む。)に残留する性質をいう。)に関するものの収集及び作成のために、試験施設において試験系を用いて行われるものに限る。以下単に「試験」という。)に係るものを定めるものとする。

(定義)

第2条

この省令において「被験物質」とは、試験において安全性の評価の対象となる動物用再生医療等製品又は化学的物質、生物学的物質、人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものをいう。

2この省令において「対照物質」とは、試験において被験物質と比較する目的で用いられる再生医療等製品又は化学的物質、生物学的物質、人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものをいう。

3この省令において「試験系」とは、被験物質が投与され、若しくは加えられる動物、植物、微生物若しくはこれらの構成部分又はその対照の用に供する物をいう。

4この省令において「標本」とは、検査又は分析のため試験系から採取された物をいう。

5この省令において「生データ」とは、試験において得られた観察の結果及びその記録をいう。

(試験の実施に係る基準)

第3条

法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第二十三条の二十五第三項、第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項に規定する資料の収集及び作成については、次条から第十九条までに定めるところによる。

(試験委託者等の責務)

第4条

試験を委託する者は、委託する試験がこの省令に従って実施されなければならないものであることを当該試験を受託する者に対して事前に通知しなければならない。

2前項の場合において、試験を委託した者又はその地位を承継した者(以下「試験委託者等」という。)は、当該試験がこの省令に従って実施されていること及び実施されたことを確認しなければならない。

3第一項の規定による通知及び前項の規定による確認は、文書により記録し、これを保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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