法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項の申請書には、道路運送法施行規則第五十一条の三の規定にかかわらず、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第一条第二号から第十二号までに掲げる者にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(同条第四号及び第十二号に掲げる者にあっては、これらに準ずるもの)
二路線を定めて自家用有償観光旅客等運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図
三法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
四自家用有償観光旅客等運送自動車についての使用権原を証する書類
五自家用有償観光旅客等運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
六道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
七道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
八道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
九道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償観光旅客等運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
十自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償観光旅客等運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
十一特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
十二法第八条第八項の認定を受けたことを証する書類
十三第一条第二号から第十二号までに掲げる者にあっては、自家用有償観光旅客等運送の対価について、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議の意見の内容を記載した書類