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国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第2条(法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)

法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(同条第一項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。

この条文の基本情報

法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者とは何ですか?

定義法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者とは、国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条(法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)は、日本の国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の条文原文は「法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家…」で始まります。
  3. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の前の条は国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第1条です。
  6. 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条の次の条は国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800033
  • 本サイト収録国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000800033/2

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