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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則

  • 平成二十六年国土交通省令第六十四号・省令・公布 平成26年7月7日・本則8条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の法令番号は平成二十六年国土交通省令第六十四号です。
  2. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の公布日は平成26年7月7日です。
  4. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則は全 14 条です。
  6. 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の内訳は本則 8 条、附則 6 条です。
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第1条(交通事業に係る交通に関する施設)別タブで開く ›

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。

一鉄道施設

二道路

三駐車場

四自動車ターミナル

五港湾

六水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)

七空港

八車両、船舶又は航空機を整備するための施設

九倉庫(物資の流通に係るものに限る。)

第3条(都市開発事業が行われる区域の面積の規模)別タブで開く ›

法第二条第二項第一号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。

第5条(議事録)別タブで開く ›

法第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二委員会の議事の経過の要領及びその結果

三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

四法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

第8条(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)別タブで開く ›

法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条附則(法の施行の状況等の検討)

国土交通大臣は、法附則第四条の規定による検討を行うときは、法第三十七条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに機構の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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