株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。
一鉄道施設
二道路
三駐車場
四自動車ターミナル
五港湾
六水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)
七空港
八車両、船舶又は航空機を整備するための施設
九倉庫(物資の流通に係るものに限る。)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。
一鉄道施設
二道路
三駐車場
四自動車ターミナル
五港湾
六水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)
七空港
八車両、船舶又は航空機を整備するための施設
九倉庫(物資の流通に係るものに限る。)
法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
一道路
二公園、緑地及び広場
三水道
四下水道
五河川
六運河
七水路
八防水、防砂又は防潮の施設
九港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設
法第二条第二項第一号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。
法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一公園
二水道
三下水道
法第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二委員会の議事の経過の要領及びその結果
三決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
法第十九条第九項の国土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
法第二十条第二項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第十九条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
国土交通大臣は、法附則第四条の規定による検討を行うときは、法第三十七条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに機構の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)