株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第2条(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)
- 法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路
- 二公園、緑地及び広場
- 三水道
- 四下水道
- 五河川
- 六運河
- 七水路
- 八防水、防砂又は防潮の施設
- 九港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設
この条文の基本情報
都市開発事業に係る公共の用に供する施設とは何ですか?
定義都市開発事業に係る公共の用に供する施設とは、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第2条(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)は、日本の株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の公布日は平成26年7月7日です。
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第2条の前の条は株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第1条です。
- 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第2条の次の条は株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則(平成二十六年国土交通省令第六十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000800064 - 本サイト収録
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則(平成二十六年国土交通省令第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000800064/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。