警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターに、ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室を置く。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則
この条文の基本情報
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- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第四号です。
- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の法令種別は規則です。
- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の公布日は平成26年3月31日です。
- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則は全 15 条です。
- 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 11 条です。
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ネットワーク解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。
デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。
ネットワーク解析研究室にネットワーク解析研究室長を、デバイス解析研究室にデバイス解析研究室長を置く。
2ネットワーク解析研究室長は、命を受け、ネットワーク解析研究室の事務を掌理する。
3デバイス解析研究室長は、命を受け、デバイス解析研究室の事務を掌理する。
附則
本文附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和六年七月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の警察庁の定員に関する規則の規定は、令和七年四月一日から適用する。
第1条附則(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
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