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警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則 第3条(デバイス解析研究室の所掌事務)

デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

デバイス解析研究室の所掌事務とは何ですか?

定義デバイス解析研究室の所掌事務とは、警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第3条に定められた規定で、「デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第3条(デバイス解析研究室の所掌事務)は、日本の警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第3条の条文原文は「デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。」で始まります。
  3. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第3条の前の条は警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第2条です。
  6. 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第3条の次の条は警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000004
  • 本サイト収録警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000004/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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