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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)

  • 平成二十六年人事院規則一七―四・規則・公布 平成26年5月29日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の法令番号は平成二十六年人事院規則一七―四です。
  2. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)は全 3 条です。
  6. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(書面の提出)別タブで開く ›

登録された職員団体は、法第百八条の五の二第一項の規定に基づいて規則を制定し、又は改廃することを要請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

一当該職員団体の名称、主な事務所の所在地並びに代表者の当該職員団体における役職名及び氏名

二当該要請が法第百八条の五の二第一項の規定に基づくものである旨

三当該要請の内容

四当該要請の理由

第2条(公表の方法)別タブで開く ›

法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

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