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人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請) 第2条(公表の方法)

法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

この条文の基本情報

公表の方法とは何ですか?

定義公表の方法とは、人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)第2条に定められた規定で、「法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)第2条(公表の方法)は、日本の人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)第2条の条文原文は「法第百八条の五の二第二項の規定による公表は、人事院の庁舎において一般の閲覧に供する方法、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)の公布日は平成26年5月29日です。
  4. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)第2条の前の条は人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)(平成二十六年人事院規則一七―四)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ17004000
  • 本サイト収録人事院規則一七―四(規則の制定改廃に関する職員団体からの要請)(平成二十六年人事院規則一七―四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ17004000/2

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