この法律は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その兼業についての国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めることにより、その能力の維持向上の機会の付与等を図り、もってその人材の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とする。
矯正医官の兼業の特例等に関する法律
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第六十二号です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律の法令種別は法律です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律の公布日は平成27年9月2日です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律は全 8 条です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 4 条です。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一矯正施設1刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。2
二矯正医官1矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。2
国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。
2国は、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
矯正医官は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該矯正医官が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営むこととなるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることができる。
一その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合
二報酬を得て、行うこととなる場合
2前項の承認を受けた矯正医官が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法第百一条第一項前段の規定は、適用しない。
3第一項の承認を受けた矯正医官が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第百四条の許可を要しない。
4第一項の承認を受けた矯正医官が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定1公布の日2
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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