矯正医官の兼業の特例等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一矯正施設1刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所をいう。2
- 二矯正医官1矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第四条第四項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。2
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定義とは何ですか?
定義定義とは、矯正医官の兼業の特例等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第2条(定義)は、日本の矯正医官の兼業の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律の公布日は平成27年9月2日です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第2条の前の条は矯正医官の兼業の特例等に関する法律第1条です。
- 矯正医官の兼業の特例等に関する法律第2条の次の条は矯正医官の兼業の特例等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000062 - 本サイト収録
矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000062/2
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