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小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第一章 関係政令の整理

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第一章 関係政令の整理は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第一章 関係政令の整理が属する小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第百十号です。
  3. 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は平成27年3月27日です。
  4. 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(小規模企業者等設備導入資金助成法施行令の廃止)

第1条

小規模企業者等設備導入資金助成法施行令(昭和三十一年政令第百五十二号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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