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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

  • 平成二十七年政令第二百六十八号・政令・公布 平成27年7月3日・本則7条/附則4条
  • 略称:電事法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の法令番号は平成二十七年政令第二百六十八号です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の公布日は平成27年7月3日です。
  4. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令は全 11 条です。
  6. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
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第3条(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)別タブ ↗

改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条(報告の徴収)別タブ ↗

改正法附則第二十五条の二第一項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

2改正法附則第二十五条の二第二項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。

第7条(権限の委任)別タブ ↗

改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第七項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。

2改正法附則第二十五条の十第二項に規定する権限は、電力取引監視等委員会(第四項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3改正法附則第八条第三項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。

4次の表の上欄に掲げる改正法附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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